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住宅保証

アクティブの建築による住宅保証です。

住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」

平成21年10月1日以降に引き渡しの新築住宅には、新しい法律により「住宅瑕疵担保履行法」が適用されるようになりました。この新しい法律とは、『瑕疵(かし=欠陥)が見つかった場合には住宅事業者が無料で直さなければならない』という法律です。

そのため、住宅事業者は保険に加入したり保証金を預けておくことで、万が一 住宅事業者が倒産した場合でも、欠陥を直すための費用を確保することが、新しい法律で義務付けられたのです。

アクティブでは、住宅保証機構の「まもりすまい保険」に加入しています。
これにより建築施工中に建築士である専門の検査員による検査が行われ、完成してからでは見えない細かい部分まで皆様のお家を検査していくこととなりました。

弊社はお客様との信頼関係を大切にした地域密着型のサービスを長年にわたっておこなってきましたので、ご依頼から完成まで安心してお任せいただけると考えておりますが、やはり大手ハウスメーカーの方が信用があると思われるお客様も少なくありません。しかしこの法律により地元の工務店でもハウスメーカー以上の保証が受けられるようになったのです。

まもりすまい保険とは?

住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」とは、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づく保険として、同法による保険法人として指定を受けた(財)住宅保証機構(以下「機構と」いいます。)が、すべての住宅事業者を対象として提供する保険です。

この保険は、新築住宅の住宅事業者等(建設業者・宅建業者等)が、機構との間で保険契約を締結するもので、保険金は、住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、被保険者である住宅事業者が、住宅取得者に対して、10年間の瑕疵担保責任(無料で補修する義務)を負担することによって被る損害に対して支払われます。 

●保険のしくみ

保険のしくみ

●保険の対象となる基本構造部分

住宅品質確保促進法に基づき定められた、
構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲

保険の対象となる基本構造部分

●保険の対象住宅

工法・建て方を問わず新築住宅(住宅品質確保法第2条第2項に規定する「住宅」をいう。)を対象とします。
※1 一定の増改築工事を行う住宅部分も対象となります。(一戸建て住宅に限ります。)
※2保険申し込み住宅のうち、一戸建て住宅については、建築工事完了の日から1年超2年以内に引き渡された住宅も対象となります。
※3 分譲共同住宅については、工事完了から1年以内に引き渡された住戸がある住棟は、工事完了から1年を超えて11年経過日までに引き渡された住宅も対象となります。
※2※3については住宅瑕疵担保責任任意保険による対応となります。)

●保険期間・保険金のお支払い

■一戸建住宅
住宅の引き渡しから10年間
■共同住宅等 賃貸住宅
住宅の引き渡しから10年間
■分譲住宅
住棟内の最初の住戸が引き渡された日を始期として、建設工事完了の日から11年経過日を終期とする期間

保険金支払額
●次の式により算出された額をお支払いいたします。
※1 ※2 ※3
(補修費用等 −10万円) ×80%

※1: 補修の範囲などを確定するための調査費用や仮住居・移転費用のうち、(財)住宅保証機構が認める一定額が保険金の一部として支払われます。
※2: 免責金額 一戸建住宅:10万円/戸、共同住宅等:10万円/棟
※3: 瑕疵発生時に住宅事業者が倒産等の場合は、縮小てん補率100%として、住宅取得者に対して保険金を支払います。(注)保険金の支払額には一定の限度額が設定されています。

●お申し込み

保険契約のお申し込みは、着工前にお願いいたします。

■住宅事業者の皆様
ご利用いただくには事業者届出が必要です。
■住宅取得者の皆様へ
この保険は、(財)住宅保証機構に届出されている住宅事業者がご利用いただけます。
保険契約申込手続き等は住宅事業者が行います。

●その他 詳細・お問い合わせ

その他、詳しくは有限会社アクティブ(TEL:075-432-3300)にお問い合わせいただくか、
以下の(財)住宅保証機構のホームページをご覧下さい。
https://www.mamoris.jp/

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